┃点検済票(ラベル)の交付
本県で登録されている点検実施者におかれては、点検済票(ラベル)を入手する場合は、以下の方法により一般社団法人滋賀県防火保安協会連合会あて申し込んでください。
また、他府県交付の点検済票(ラベル)を入手希望の場合は当連合会にご連絡いただければ、該当協会へ注文いたします。
なお、点検済票は、点検を適正に行うことができる一定の要件を満たした登録点検事業者に限り交付されるもので、一般の方は入手できません。
<交付方法>
交付申請書(以下の様式)に必要事項を記入の上、本連合会宛FAX[077-521-3761]してください。4日ほどで請求書とともに送付します。
ラベル交付申請書様式 手数料 登録会員名簿(2024.4)
┃点検済票(ラベル)の種類
【点検事業者用】
消火器用
消火器以外の消防用設備等用
【点検事業者以外の者用】
消火器用
消火器以外の消防用設備等用
┃点検済票の利点
・点検の実施者の責任が明確となります。
・点検の内容がわかり、維持管理の徹底が図れます。
・故障・誤報の時、点検業者と容易に連絡がとれます。
・安全のシンボルマークとして、建物の利用者に安心感を与えます。
・点検報告など事務の一部の簡素化につながります。
┃表示登録会員
・国家資格(消防設備士・消防設備点検資格者等)を所持している従業員がいます。
・点検に必要な機器・工具を完備しています。
・損害賠償責任保険に加入しています。(自社のみ点検する会員は除く)
・現在登録会員は右記載のとおりです。 (会員名簿)
入会等詳しくは、当連合会にお問い合わせください。
┃他の都道府県表示登録会員
・他の都道府県消防設備協会で表示登録会員になっておられる場合は、登録されている消防設備協会へ申し出ていただければ、当協会のラベルの交付を受けることができます。詳しくは各登録協会へお問い合わせください。
┃制度の推進理由
消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等の消防用設備は、いざ火災が発生した場合、効果的に消火したり、火災を感知することにより建物内にいる方々を避難させる等火災による被害を最少限度に抑えるための設備です。
このため、「消防法」では、建築物等には用途、規模等に応じて消防用設備等の設置やその設備が有効に作動するための維持管理が建築物の所有者等関係者の方に義務付けられています。
この維持管理を常にしていただくために、消防用設備等の定期的な点検の実施やその結果の消防機関への報告が関係者に義務付けられています。
その点検をする方についても、一定規模以上の建築物は、消防設備士や消防設備点検資格者という一定の国家資格をもった方が行うこととされており、また、点検内容も外観点検、機能点検、作動点検、総合点検といった複雑なものでありますので、これ以外の建築物についても専門的な知識をもった消防設備士に行わせることが望ましいとされています。
その点検が有資格者により適正に実施されていることが「どなたでも」一目見て判断できるように、「点検済ラベル」という適正な点検の実施の「証」を消防用設備等に貼付することにより建築物の所有者や利用者に安心感を与えるものが「消防用設備等点検済表示制度」という制度です。
この点検済表示制度は、消防用設備等の点検・報告制度を補完・充実するために実施している自主的制度で、各都道府県消防設備協会が運用しているものです。
<関係規程集> 、<ラベル表示位置の例 >←ダウンロードできます
防火対象物の関係者、点検実施者、点検済票(ラベル)交付団体などが、「消防用設備等の維持管理の適正化を図るために」一致協力して推進するものです。
┃消防用設備点検済表示ラベル交付枚数の推移
(一社)滋賀県防火保安協会連合会
滋賀県大津市京町四丁目3-28
Tel 077-521-3921 / Fax 077-521-3761
営業時間 8時30分~17時15分(月曜日~金曜日 祝日を除く)
E-mail shiga-bouka@green.ocn.ne.jp
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